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労働保険

労働保険(労災保険・雇用保険)

建設業は仕事中の事故が多い業種です。労災保険は必ず加入しなければならない国が管轄する保険です。
損保会社で傷害保険に入っているだけの補償では、万が一の時に対応できません。
当組合は厚生労働省認可の労働保険事務組合として、一人親方・中小企業事業主も労災保険に加入できます。

労災保険制度

労災保険への加入は事業主の義務となるので、保険料は全額事業主負担となります。
また、労災保険の加入について、建設業の場合、現場単位での保険加入・保険料の算出が基本となります。

建設業の年間保険料

年間元請工事金額
建設事業(9.5/1000)
既設建築物設備工事業(12/1000)
その他の建設事業(15/1000)
10,000,000円
21,850円
27,600円
36,000円
20,000,000円
43,700円
55,200円
72,000円

労災保険特別加入制度

第1種特別加入(中小事業主)
給付基礎日額
建設事業(9.5/1000)
25,000円
86,687円
24,000円
83,220円
22,000円
76,285円
20,000円
69,350円
18,000円
62,415円
16,000円
55,480円
14,000円
48,545円
12,000円
41,610円
10,000円
34,675円
9,000円
31,207円
8,000円
27,740円
7,000円
24,272円
6,000円
20,805円
5,000円
17,337円
4,000円
13,870円
3,500円
12,131円
第2種特別加入(一人親方)
給付基礎日額
建設事業(17/1000)
25,000円
155,130円
24,000円
148,920円
22,000円
136,510円
20,000円
124,100円
18,000円
111,690円
16,000円
99,280円
14,000円
86,870円
12,000円
74,460円
10,000円
62,050円
9,000円
55,845円
8,000円
49,640円
7,000円
43,435円
6,000円
37,230円
5,000円
31,025円
4,000円
24,820円
3,500円
21,720円
※特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなります。
※労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。  

雇用保険制度

雇用保険とは労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

建設事業の雇用保険の年間保険料

労働者への賃金年間総額
雇用保険料(18.5/1000)
労働者負担(7/1000)
事業主負担(11.5/1000)
4,000,000円
74,000円
28,000円
46,000円
10,000,000円
185,000円
70,000円
115,000円
20,000,000円
370,000円
140,000円
230,000円

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して支給されます。

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。

人材開発支援助成金

事業内職業能力開発計画等に基づき、その雇用する労働者に対し、職業訓練を実施した場合や教育訓練休暇制度を導入し労働者に適用した事業主等に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が支給されます。

適用条件

次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく原則として全ての雇用保険の被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること
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